受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本学術会議評価委員会令 第4条(議事)

法令番号
令和八年政令第二百八十七号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第4条
  1. 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、日本学術会議評価委員会令第4条に定められた規定で、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議評価委員会令第4条(議事)は、日本の日本学術会議評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議評価委員会令第4条の条文原文は「委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. 日本学術会議評価委員会令の公布日は令和8年9月16日です。
  4. 日本学術会議評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議評価委員会令第4条の前の条は日本学術会議評価委員会令第3条です。
  6. 日本学術会議評価委員会令第4条の次の条は日本学術会議評価委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000287
  • 本サイト収録日本学術会議評価委員会令(令和八年政令第二百八十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000287/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本学術会議評価委員会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›