(変更登録の申請)
第11条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(変更登録の申請)
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)