電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該電子決済手段仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段仲介行為に係る業務の停止等を行う措置
三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置
四電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置
六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置
1電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による電子決済手段の借入れは法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該借入れの相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置
2電子決済手段の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置
②前項の規定によるもののほか、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
一利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為
二暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号並びに第五十七条第九号及び第十号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。同条第九号において同じ。)をする行為
三暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の媒介の申込みを受ける行為
四自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)
五利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為