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省令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

でんしけっさいしゅだん・あんごうしさんさーびすちゅうかいぎょうしゃにかんするないかくふれい

法令番号
令和八年内閣府令第五十号
公布日
令和八年五月二十二日
条数
本則67条・附則1条

法令の構成 編・章を選ぶと該当条文へ移動します

第一章
第一条(定義)

この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段仲介行為」、「暗号資産仲介行為」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第五条第三号、第十六条第一項及び第十七条第一号イにおいて同じ。)を含む。)、法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。

暗号資産交換契約法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。

第二条(訳文の添付)

法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第三条(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第四条(登録の申請)

法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第五条(登録申請書のその他の記載事項)

法第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

個人である場合において、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類

法人である場合において、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類

所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第二号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属暗号資産交換業者の商号

第六条(登録申請書の添付書類)

法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

法人である場合にあっては、次に掲げる書類

1役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号イにおいて同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号イにおいて同じ。)の写し又は住民票の抄本、当該役員が法人である場合には当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

2役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3役員が法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面

4別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した役員の履歴書又は沿革

5定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面

個人である場合にあっては、次に掲げる書類

1住民票の抄本(外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下同じ。)又はこれに代わる書面

2旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面

4別紙様式第五号により作成した履歴書

5外国に住所を有する個人にあっては、次に掲げる書類

外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者であることを証する書面

所属電子決済手段等取引業者等(法第六十三条の二十二の五第一項第一号ハに規定する所属電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)その他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を管理する責任者の履歴書

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十七条及び第三十二条において同じ。)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書

その他参考となるべき事項を記載した書面

第七条(登録の通知)

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。

第八条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)

金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第九条(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十条(登録の拒否の通知)

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

第十一条(変更登録の申請)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第十二条(変更登録申請書の添付書類)

法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面

新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類

第十三条(変更登録の通知)

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

第十四条(変更登録の拒否の通知)

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

第十五条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。

暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとするとき。

電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。

暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合

法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

第十六条(変更の届出)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写しを添付しなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

法第六十三条の二十二の三第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

1当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

2旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(個人である場合に限る。)

3別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

法第六十三条の二十二の三第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

1新たに役員になった者に係る第六条第二号イ、ハ及びニに掲げる書類並びに当該変更に係る同号ホに掲げる書類

2新たに役員になった者の旧氏及び名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第六号から第八号までに掲げる書類

委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第九号に掲げる書類

他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

法第六十三条の二十二の二の登録を財務局長等から受けている電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が主たる営業所等の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書

財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

第十七条(明示事項)

法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項

1所属電子決済手段等取引業者が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

2所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、電子決済手段仲介行為に係る電子決済手段取引契約(所属電子決済手段等取引業者が法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引(所属電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。第三十九条において同じ。)について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属電子決済手段等取引業者により異なるときは、その旨

3所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項

1所属暗号資産交換業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が法第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(暗号資産の価格又は所属暗号資産交換業者が暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属暗号資産交換業者により異なるときは、その旨

2所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属暗号資産交換業者の商号

第二章
第十八条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第十九条(個人利用者情報の安全管理措置等)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二十条(個人利用者情報の漏えい等の報告)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第二十一条(特別の非公開情報の取扱い)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二十二条(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置

委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置

委託先が行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に支障が生ずること等を防止するための措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第二十三条(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

電子決済手段を発行する者でない場合にあっては、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。

その他電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

第二十四条(電子決済手段の内容に関する説明)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段の内容に関する説明を行わなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。)並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要

電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続

その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項

一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者(銀行等、資金移動業者及び特定信託会社に限る。次条第二項において同じ。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

第二十五条(利用者に対する情報の提供)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

当該業務に係る取引の内容

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者(所属電子決済手段等取引業者を除く。)その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法

その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項

一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

第二十六条(その他利用者保護を図るための措置等)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該電子決済手段仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済手段仲介行為に係る業務の停止等を行う措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済手段仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務に関し、電子決済手段の借入れを行う場合には、次に掲げる措置

1電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による電子決済手段の借入れは法第二条第十項に規定する電子決済手段の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた電子決済手段は法第六十二条の十四第一項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の電子決済手段と分別して管理されるものではないことについて、当該借入れの相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置

2電子決済手段の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(電子決済手段の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた電子決済手段の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

前項の規定によるもののほか、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又はその役員若しくは使用人が次に掲げる行為をすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

利用者が金融商品取引法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反する暗号等資産(同法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号から第三号までにおいて同じ。)である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引の媒介の申込みを受ける行為

暗号等資産等(金融商品取引法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号及び次号並びに第五十七条第九号及び第十号において同じ。)の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買若しくは他の暗号等資産である電子決済手段との交換又はこれらの申込み若しくは委託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。同条第九号において同じ。)をする行為

暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号等資産等に係る暗号等資産である電子決済手段の売買又は他の暗号等資産である電子決済手段との交換の媒介の申込みを受ける行為

自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に関する重要な情報であって、利用者の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属電子決済手段等取引業者の行う電子決済手段等取引業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

利用者から電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介の申込みを受け、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該申込みに係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、当該申込みに係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそれよりも有利な価格若しくは数量で電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換をする行為

第二十七条(社内規則等)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第二十八条(電子決済手段信用取引に関する特則)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。

第二十九条(暗号資産の性質に関する説明)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)

その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項

一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

第三十条(利用者に対する情報の提供)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。

当該業務に係る取引の内容

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法

その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項

一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。

第三十一条(その他利用者保護を図るための措置等)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、捜査機関等から当該暗号資産仲介行為に係る業務が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該暗号資産仲介行為に係る業務の停止等を行う措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行う場合には、当該利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者を所属電子決済手段等取引業者等又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して暗号資産仲介行為に係る業務に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする暗号資産又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該所属暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の全ての利用者が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、その行う暗号資産仲介行為に係る業務に関し、暗号資産の借入れを行う場合には、次に掲げる措置

1電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者による暗号資産の借入れは法第二条第十五項に規定する暗号資産の管理に該当せず、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が借り入れた暗号資産は法第六十三条の十一第二項の規定により当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の暗号資産と分別して管理されるものではないこと及び当該借入れの相手方は法第六十三条の十九の二第一項の権利を有するものではないことについて、当該相手方が明瞭かつ正確に認識することができる内容により表示する措置

2暗号資産の借入れにより電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の負担する債務が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の返済能力に比して過大となり、又はその返済に支障が生ずることにより、利用者の保護に欠け、又は暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を妨げることとならないよう、当該債務の残高を適切に管理するための体制(暗号資産の借入れを行ったときは、その都度、相手方の氏名又は名称、借り入れた暗号資産の種類及び数量並びに返済期限を記録することを含む。)を整備する措置

第三十二条(社内規則等)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う暗号資産仲介行為に係る業務の内容及び方法に応じ、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第三十三条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)

令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社

資金移動業者

第三十四条(親会社等となる者)

令第二十条の六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等

他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

1当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

2当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

3当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

4当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

5その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第二十条の六第四項に規定する子会社等をいう。次条において同じ。)に該当しないものと推定する。

第三十五条(関連会社等となる者)

令第二十条の六第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

1当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

2当該会社等から重要な融資を受けていること。

3当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

4当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

5その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第三十六条(議決権の保有の判定)

令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。

金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合

社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第二十条の六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合

前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。

法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等

相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

第三十七条(広告類似行為)

法第六十三条の二十二の十五第一項において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

1特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

2この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

3令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)

4第四十三条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第三十八条(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容についての広告等の表示方法)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第四十一条第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について広告等をするときは、令第二十条の七第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十一条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第二十条の七第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第三十九条(利用者が支払うべき対価に関する事項)

令第二十条の七第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引について利用者が預託すべき保証金の額を除く。以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。

ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第四十条(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称

第四十一条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法

常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第二十条の七第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十七条第三号ニに掲げる事項とする。

第四十二条(誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項

特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

所属電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項

所属電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項

第四十三条(契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

次のいずれかの書面の交付

1準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第四十七条第一号において「契約締結前交付書面」という。)

2既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面

前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十五条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。

1第四十五条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が使用するもの

2ファイルへの記録の方式

あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

1前号イ及びロに掲げる事項

2当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

第四十七条第一号に掲げる事項

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

第四十四条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合

既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。

一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第六十六条第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っている場合

当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)

1当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して利用者の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。

2当該利用者に対し、当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第四十七条第十号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について、利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定電子決済手段等取引契約を締結しようとする目的((1)及び第四十八条第二項第一号において「利用者属性」という。)に照らして当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨

利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第四十五条(情報通信の技術を利用した提供)

前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

1電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法

3電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

4閲覧ファイル(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

1前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項

2前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項

前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

1利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。

2前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第四十六条(利用者が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。

ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第四十七条(契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容

取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)

利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

1当該指標

2当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

十一当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要

十二当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容

十三利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法

十四当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称並びに当該所属電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称

十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

1指定紛争解決機関が存在する場合当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が法第六十二条の十六第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

2指定紛争解決機関が存在しない場合当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の法第六十二条の十六第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

十六その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項

第四十八条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第十号に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

利用者属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合

第四十九条(契約締結時の情報の提供)

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付

1特定電子決済手段等取引契約が成立したとき当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面

2既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面

前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十五条第一項に規定する方法をいう。)による提供

第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。

第五十条(契約締結時に交付する書面の記載事項)

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の営業所又は事務所の名称

当該特定電子決済手段等取引契約の概要

当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項

1自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別

2売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別

3当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

4約定数量

5約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

6利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法

7取引の種類

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)

当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日

当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項

利用者の氏名又は名称

利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法

十一前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項

67条の本則 / 1条の附則

この法令を引用する

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)(e-Gov法令検索)。LawPlayer より取得、https://lawplayer.com/jp/act/508M60000002050

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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