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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第44条

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第44条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定電子決済手段等取引契約の締結前一年以内に当該利用者に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合

既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。

一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第六十六条第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っている場合

当該利用者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該利用者から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)

2準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定電子決済手段等取引契約と同種の内容の特定電子決済手段等取引契約の締結を行った場合には、当該締結の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の特定電子決済手段等取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

3第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該利用者がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく利用者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち特定電子決済手段等取引契約の締結についての利用者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨

利用者から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)