ブックマーク無料で登録

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第1章

第1条–第17条全 17 条e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第1章は、第1条–第17条の全 17 条で構成されています。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第1章が属する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の法令番号は令和八年内閣府令第五十号です。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「資金移動業者」、「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段の交換等」、「電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産交換業者」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段仲介行為」、「暗号資産仲介行為」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業者、電子決済手段、電子決済手段等取引業、電子決済手段の交換等、電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段仲介行為、暗号資産仲介行為、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、特定信託会社又は銀行等をいう。 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子決済手段等取引業者等電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。第五条第三号、第十六条第一項及び第十七条第一号イにおいて同じ。)を含む。)、法第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(電子決済手段又は電子決済手段の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 2 暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、法第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。 3 暗号資産交換契約法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。

(訳文の添付)

第2条

法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)

第3条

法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(登録の申請)

第4条

法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(登録申請書のその他の記載事項)

第5条

法第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 個人である場合において、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類 2 法人である場合において、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類 3 所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称 4 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称 5 所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四(第二号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属暗号資産交換業者の商号

(登録申請書の添付書類)

第6条

法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。 1 別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面 2 法人である場合にあっては、次に掲げる書類 3 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 4 外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者であることを証する書面 5 所属電子決済手段等取引業者等(法第六十三条の二十二の五第一項第一号ハに規定する所属電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し 6 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)その他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行するための体制が整備されていることを証する書類 7 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を管理する責任者の履歴書 8 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十七条及び第三十二条において同じ。) 9 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書 10 その他参考となるべき事項を記載した書面

(登録の通知)

第7条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)

第8条

金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

第9条

法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録の拒否の通知)

第10条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(変更登録の申請)

第11条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(変更登録申請書の添付書類)

第12条

法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面 2 新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類

(変更登録の通知)

第13条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

(変更登録の拒否の通知)

第14条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第15条

法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。 2 暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとするとき。 3 電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。 4 暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。 5 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合 6 法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

(変更の届出)

第16条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写しを添付しなければならない。 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 法第六十三条の二十二の三第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 2 法第六十三条の二十二の三第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類 3 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 4 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第六号から第八号までに掲げる書類 5 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第九号に掲げる書類 6 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 7 法第六十三条の二十二の二の登録を財務局長等から受けている電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が主たる営業所等の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書 財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。 前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

(明示事項)

第17条

法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項 2 暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)