電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第3条(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この条文の基本情報
外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算とは何ですか?
定義外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条は第一章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第4条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/3