(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
第3条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)