(登録の申請)
第4条
法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の申請)
法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)