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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第4章

第62条–第66条全 5 条e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第4章は、第62条–第66条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第4章が属する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の法令番号は令和八年内閣府令第五十号です。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(廃止の届出等)

第62条

法第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 商号、名称又は氏名 2 登録年月日及び登録番号 3 届出事由 4 届出事由の発生予定年月日 5 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その理由 6 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。次項において同じ。)をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、第一項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。 法第六十三条の二十二の二十三第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 商号、名称又は氏名(法第六十三条の二十二の二十三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合にあっては、同項の規定による届出をしようとする者の氏名を含む。) 2 登録年月日及び登録番号 3 届出事由 4 法第六十三条の二十二の二十三第二項各号のいずれかに該当することとなった年月日 5 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をしたときは、その理由 6 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、第四項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

第63条

法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。

(法令違反行為等の届出)

第64条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。 1 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称 2 当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名 3 当該行為の概要

(経由官庁)

第65条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(標準処理期間)

第66条

金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 1 当該申請を補正するために要する期間 2 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 3 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)