電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第63条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。
この条文の基本情報
登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは何ですか?
定義登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条の条文原文は「法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条は第四章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第62条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/63