(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第63条
法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
法第六十三条の二十二の二十四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部を他の電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に承継させた場合とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)