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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第62条

(廃止の届出等)

第62条

法第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十六号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

商号、名称又は氏名

登録年月日及び登録番号

届出事由

届出事由の発生予定年月日

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その理由

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。次項において同じ。)をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先

3電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、第一項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。

4法第六十三条の二十二の二十三第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

5前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

商号、名称又は氏名(法第六十三条の二十二の二十三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合にあっては、同項の規定による届出をしようとする者の氏名を含む。)

登録年月日及び登録番号

届出事由

法第六十三条の二十二の二十三第二項各号のいずれかに該当することとなった年月日

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をしたときは、その理由

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、当該業務の譲渡又は承継の方法及びその譲渡先又は承継先

6電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたときは、第四項の届出書には、当該業務の譲渡又は承継に係る契約の内容及び当該業務の譲渡又は承継の方法を記載した書面を添付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)