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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第3章

第58条〜第61条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3章は、第58条〜第61条の全 4 条で構成されています。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3章が属する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の法令番号は令和八年内閣府令第五十号です。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第58条

別タブ ↗

法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録

二暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。

3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

(仲介行為に係る記録の記載事項)

第59条

別タブ ↗

前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一媒介を行った年月日

二利用者の氏名又は名称

三媒介の内容

四電子決済手段の名称

五電子決済手段の数量

六約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)

七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

2前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一媒介を行った年月日

二利用者の氏名又は名称

三媒介の内容

四暗号資産の名称

五暗号資産の数量

六約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)

七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

一原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。

二所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。

三日付順に記載して保存すること。

四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。

五取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)

第60条

別タブ ↗

法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

(公告の方法)

第61条

別タブ ↗

法第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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