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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第3章

58–61共 4 條

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)

58

法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。 1 電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録 2 暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。 第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。

(仲介行為に係る記録の記載事項)

59

前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 利用者の氏名又は名称 3 媒介の内容 4 電子決済手段の名称 5 電子決済手段の数量 6 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの) 7 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 媒介を行った年月日 2 利用者の氏名又は名称 3 媒介の内容 4 暗号資産の名称 5 暗号資産の数量 6 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 7 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額 前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 1 原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。 2 所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。 3 日付順に記載して保存すること。 4 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 5 取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)

60

法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

(公告の方法)

61

法第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。

回 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)