電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第59条(仲介行為に係る記録の記載事項)
- 前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一媒介を行った年月日
- 二利用者の氏名又は名称
- 三媒介の内容
- 四電子決済手段の名称
- 五電子決済手段の数量
- 六約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
- 2.前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一媒介を行った年月日
- 二利用者の氏名又は名称
- 三媒介の内容
- 四暗号資産の名称
- 五暗号資産の数量
- 六約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 七媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
- 3.前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
- 一原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。
- 二所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。
- 三日付順に記載して保存すること。
- 四約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
- 五取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。
この条文の基本情報
仲介行為に係る記録の記載事項とは何ですか?
定義仲介行為に係る記録の記載事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条に定められた規定で、「前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条(仲介行為に係る記録の記載事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条の条文原文は「前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条は第三章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/59