電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第60条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)
法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書とは何ですか?
定義電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条の条文原文は「法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条は第三章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第60条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第61条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/60