(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)
第60条
法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)
法第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)