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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第58条

(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第58条

法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録

暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。

3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)