(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第58条
法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録
二暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。