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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第58条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)

  1. 法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
  2. 一電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録
  3. 二暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録
  4. 2.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
  5. 3.第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

この条文の基本情報

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存とは何ですか?

定義電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条の条文原文は「法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条は第三章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第57条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第58条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/58

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