電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第64条(法令違反行為等の届出)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
- 一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
- 二当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
- 三当該行為の概要
この条文の基本情報
法令違反行為等の届出とは何ですか?
定義法令違反行為等の届出とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条(法令違反行為等の届出)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、役員又は従業者に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し法令に違反する行為又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条は第四章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第63条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/64