(経由官庁)
第65条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。