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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第65条(経由官庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。)は、法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)を経由してこれを提出しなければならない。
  2. 2.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

この条文の基本情報

経由官庁とは何ですか?

定義経由官庁とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条(経由官庁)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条は第四章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第64条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/65

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