電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第66条(標準処理期間)
- 金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条に定められた規定で、「金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条(標準処理期間)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条の条文原文は「金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条は第四章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第66条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第65条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/66