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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)

法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

この条文の基本情報

訳文の添付とは何ですか?

定義訳文の添付とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第三章の四に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第三章の四に限る。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条は第一章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第1条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第2条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/2

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