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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第2条

(訳文の添付)

第2条

法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)