電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第10条(登録の拒否の通知)
金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
登録の拒否の通知とは何ですか?
定義登録の拒否の通知とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条(登録の拒否の通知)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条は第一章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/10