受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第9条(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者とは何ですか?

定義心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行する…」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条は第一章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第8条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第9条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›