(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)
第9条
法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)
法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)