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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第16条

(変更の届出)

第16条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、法第六十三条の二十二の三第一項第七号の規定により商号を記載した者以外の電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。以下この項において同じ。)又は暗号資産交換業者から新たに委託を受けようとするときは、新たに委託を受けようとする電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写しを添付しなければならない。

2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第四項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十四号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

法第六十三条の二十二の三第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

法第六十三条の二十二の三第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第七号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第六号から第八号までに掲げる書類

委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第九号に掲げる書類

他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

法第六十三条の二十二の二の登録を財務局長等から受けている電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が主たる営業所等の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書

3財務局長等は、前項第七号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)