電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第17条(明示事項)
- 法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
- 一所属電子決済手段等取引業者が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
- 二所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、電子決済手段仲介行為に係る電子決済手段取引契約(所属電子決済手段等取引業者が法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引(所属電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。第三十九条において同じ。)について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属電子決済手段等取引業者により異なるときは、その旨
- 三所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
- 二暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
- 一所属暗号資産交換業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が法第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(暗号資産の価格又は所属暗号資産交換業者が暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属暗号資産交換業者により異なるときは、その旨
- 二所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属暗号資産交換業者の商号
この条文の基本情報
明示事項とは何ですか?
定義明示事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条(明示事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条の条文原文は「法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条は第一章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第16条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/17