(明示事項)
第17条
法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
二暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
(明示事項)
法第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一電子決済手段仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
二暗号資産仲介行為を行おうとする場合次に掲げる事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)