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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第18条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置とは何ですか?

定義電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子…」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第17条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/18

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