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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第15条

(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第15条

法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。

暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとするとき。

電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。

暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合

法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)