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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第15条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

  1. 法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う電子決済手段についてその取扱いをやめようとするとき。
  3. 二暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとするとき。
  4. 三電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属電子決済手段等取引業者から法第二条第十八項第一号の委託を受けることをやめようとするとき。
  5. 四暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合においては、所属暗号資産交換業者から法第二条第十八項第二号の委託を受けることをやめようとするとき。
  6. 五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容又は方法を変更しようとする場合
  7. 六法第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)に伴う場合

この条文の基本情報

あらかじめ届け出ることを要しない場合とは何ですか?

定義あらかじめ届け出ることを要しない場合とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条(あらかじめ届け出ることを要しない場合)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第六十三条の二十二の六第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条は第一章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第14条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第15条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/15

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