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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第13条

(変更登録の通知)

第13条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十一号により作成した変更登録済通知書により行うものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)