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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第6条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
  2. 一別紙様式第三号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  3. 二法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  4. 一役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号イにおいて同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。同号イにおいて同じ。)の写し又は住民票の抄本、当該役員が法人である場合には当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  5. 二役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  6. 三役員が法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
  7. 四別紙様式第五号又は別紙様式第六号により作成した役員の履歴書又は沿革
  8. 五定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
  9. 三個人である場合にあっては、次に掲げる書類
  10. 一住民票の抄本(外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下同じ。)又はこれに代わる書面
  11. 二旧氏及び名を、氏名に併せて第四条の規定による登録申請書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  12. 三法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(2)に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第四号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
  13. 四別紙様式第五号により作成した履歴書
  14. 五外国に住所を有する個人にあっては、次に掲げる書類
  15. 四外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である場合にあっては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して法第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者であることを証する書面
  16. 五所属電子決済手段等取引業者等(法第六十三条の二十二の五第一項第一号ハに規定する所属電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)との間の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
  17. 六電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)その他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
  18. 七電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を管理する責任者の履歴書
  19. 八電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第二十七条及び第三十二条において同じ。)
  20. 九電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
  21. 十その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条(登録申請書の添付書類)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条は第一章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第5条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第6条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/6

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