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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第43条(契約締結前の情報の提供)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
  2. 一次のいずれかの書面の交付
  3. 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条及び第四十七条第一号において「契約締結前交付書面」という。)
  4. 二既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  5. 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
  6. 2.前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
  7. 一あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十五条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  8. 一第四十五条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が使用するもの
  9. 二ファイルへの記録の方式
  10. 二あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
  11. 一前号イ及びロに掲げる事項
  12. 二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
  13. 3.契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
  14. 4.前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
  15. 一第四十七条第一号に掲げる事項
  16. 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
  17. 5.第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

この条文の基本情報

契約締結前の情報の提供とは何ですか?

定義契約締結前の情報の提供とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条(契約締結前の情報の提供)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあ…」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/43

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