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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第42条(誇大広告をしてはならない事項)

  1. 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項
  3. 二特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  4. 三特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  5. 四特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  6. 五所属電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項
  7. 六所属電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項

この条文の基本情報

誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?

定義誇大広告をしてはならない事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/42

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