電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第41条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
- 令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
- 二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して利用者に閲覧させる方法
- 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
- 2.令第二十条の七第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十七条第三号ニに掲げる事項とする。
この条文の基本情報
基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは何ですか?
定義基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条の条文原文は「令第二十条の七第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第40条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第41条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第42条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/41