(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第40条
令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第二十条の七第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定電子決済手段等取引契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実
二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)