(情報通信の技術を利用した提供)
第45条
前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。