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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第45条(情報通信の技術を利用した提供)

  1. 前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
  3. 一電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「利用者」という。)又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と利用者等(利用者又は利用者との契約により利用者ファイル(専ら利用者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録する方法
  4. 二電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、利用者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該利用者の利用者ファイルに当該記載事項を記録する方法
  5. 三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
  6. 四閲覧ファイル(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の利用者の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
  7. 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
  8. 2.前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  9. 一利用者が利用者ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
  10. 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(利用者の使用に係る電子計算機に備えられた利用者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を利用者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を利用者に対し通知するものであること。ただし、利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
  11. 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、利用者の承諾(書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
  12. 一前項第一号ハに掲げる方法については、利用者ファイルに記録された記載事項
  13. 二前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
  14. 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
  15. 一利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を利用者ファイルに記録するものであること。
  16. 二前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した利用者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
  17. 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文の基本情報

情報通信の技術を利用した提供とは何ですか?

定義情報通信の技術を利用した提供とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条(情報通信の技術を利用した提供)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条の条文原文は「前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第44条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第45条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/45

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