受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第56条(誤認させるような表示をしてはならない事項)

  1. 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
  3. 二暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
  4. 三所属暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項
  5. 四所属暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
  6. 五暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
  7. 六暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
  8. 七暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

この条文の基本情報

誤認させるような表示をしてはならない事項とは何ですか?

定義誤認させるような表示をしてはならない事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条(誤認させるような表示をしてはならない事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条の条文原文は「法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/56

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›