電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第55条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)
- 法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
- 二暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
この条文の基本情報
利用者の判断に影響を及ぼす事項とは何ですか?
定義利用者の判断に影響を及ぼす事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条に定められた規定で、「法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条の条文原文は「法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第56条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/55