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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第54条(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九の二各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

この条文の基本情報

暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法とは何ですか?

定義暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者がその行う暗号資産仲介行為に係る業務に関して広告をするときは、法第六十三条の二十二の十五第二項において読み替えて準用する法…」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第53条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第54条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/54

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