熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第47条

(契約締結前交付書面の記載事項)

第47条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡手続に関する事項

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容

取引の最低単位その他の当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の取引の条件

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)

利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

十一当該特定電子決済手段等取引契約に関する租税の概要

十二当該特定電子決済手段等取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容

十三利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法

十四当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が加入している認定資金決済事業者協会の名称並びに当該所属電子決済手段等取引業者が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体(当該特定電子決済手段等取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称

十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

十六その他特定電子決済手段等取引契約の締結に関し参考となると認められる事項

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)