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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第36条(議決権の保有の判定)

  1. 令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
  2. 一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
  3. 二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
  4. 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第二十条の六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
  5. 2.前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
  6. 一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
  7. 二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

この条文の基本情報

議決権の保有の判定とは何ですか?

定義議決権の保有の判定とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条(議決権の保有の判定)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条の条文原文は「令第二十条の六第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第35条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第36条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/36

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