電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第51条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
- 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
- 二一の特定電子決済手段等取引契約の締結について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が当該利用者に対し電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第六十九条の三第一項に規定する方法により同項に規定する情報の提供を行っているとき。
この条文の基本情報
契約締結時の情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義契約締結時の情報の提供を要しない場合とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条の条文原文は「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第52条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/51