電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第33条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
- 令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
- 二資金移動業者
この条文の基本情報
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者とは何ですか?
定義電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条の条文原文は「令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第32条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第33条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/33