(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第33条
令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
二資金移動業者
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
令第二十条の六第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社
二資金移動業者
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)