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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第23条(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
  2. 2.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
  3. 一電子決済手段を発行する者でない場合にあっては、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は取り扱う電子決済手段を発行する者ではないこと。
  4. 二その他電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認防止に関し参考となると認められる事項

この条文の基本情報

電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明とは何ですか?

定義電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(電子決済手段等取引業者等を除く。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第22条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第23条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/23

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