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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第52条

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第52条

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

信用格付の前提、意義及び限界

2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者(金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。第四号において同じ。)の商号又は名称及び登録番号

当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法

信用格付の前提、意義及び限界

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)