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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第29条(暗号資産の性質に関する説明)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条及び次条において同じ。)との間で暗号資産仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号資産の性質に関する説明を行わなければならない。
  2. 2.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
  3. 一暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  4. 二暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  5. 三暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
  6. 四取り扱う暗号資産の概要及び特性(当該暗号資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
  7. 五その他暗号資産の性質に関し参考となると認められる事項
  8. 3.一の暗号資産の交換等について、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属暗号資産交換業者が利用者に対し前二項の規定に準じて第一項に規定する説明を行ったときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。

この条文の基本情報

暗号資産の性質に関する説明とは何ですか?

定義暗号資産の性質に関する説明とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条(暗号資産の性質に関する説明)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。」で始まります。
  3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条は第二章に置かれています。
  4. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
  5. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条です。
  7. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050
  • 本サイト収録電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/29

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