電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第28条(電子決済手段信用取引に関する特則)
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。
この条文の基本情報
電子決済手段信用取引に関する特則とは何ですか?
定義電子決済手段信用取引に関する特則とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条(電子決済手段信用取引に関する特則)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に信用を供与して電子決済手段仲介行為を行ってはならない。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第27条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第28条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/28