電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第25条(利用者に対する情報の提供)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
- 一当該業務に係る取引の内容
- 二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者、所属電子決済手段等取引業者、取り扱う電子決済手段を発行する者(所属電子決済手段等取引業者を除く。)その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
- 三前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該業務に係る取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
- 四利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
- 五当該業務に係る取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
- 六その他当該業務の内容に関し参考となると認められる事項
- 2.一の電子決済手段の交換等について、その電子決済手段を発行する者又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者が利用者に対し前項の規定に準じて情報を提供したときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該利用者に対し、同項の規定により情報を提供することを要しない。
この条文の基本情報
利用者に対する情報の提供とは何ですか?
定義利用者に対する情報の提供とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条(利用者に対する情報の提供)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者との間で電子決済手段仲介行為に係る業務に係る取引を行うときは、当該利用者に…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第24条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第25条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/25