電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第19条(個人利用者情報の安全管理措置等)
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
個人利用者情報の安全管理措置等とは何ですか?
定義個人利用者情報の安全管理措置等とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条(個人利用者情報の安全管理措置等)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条の条文原文は「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取…」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第18条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第19条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/19