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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第50条

(契約締結時に交付する書面の記載事項)

第50条

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称

当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の営業所又は事務所の名称

当該特定電子決済手段等取引契約の概要

当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項

当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法

当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)

当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日

当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項

利用者の氏名又は名称

利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法

十一前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)