電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第50条(契約締結時に交付する書面の記載事項)
- 特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
- 二当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者の営業所又は事務所の名称
- 三当該特定電子決済手段等取引契約の概要
- 四当該特定電子決済手段等取引契約が電子決済手段の交換等を行うことを内容とする契約である場合にあっては、次に掲げる事項
- 一自己又は媒介、取次ぎ若しくは代理の別
- 二売付け若しくは買付け又は他の電子決済手段との交換の別
- 三当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の名称
- 四約定数量
- 五約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 六利用者が支払うこととなる金銭の額及び計算方法
- 七取引の種類
- 五当該特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段の償還の方法
- 六当該特定電子決済手段等取引契約の解約時の取扱い(手数料等の計算方法を含む。)
- 七当該特定電子決済手段等取引契約の成立の年月日
- 八当該特定電子決済手段等取引契約に係る手数料等に関する事項
- 九利用者の氏名又は名称
- 十利用者が当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所属電子決済手段等取引業者に連絡する方法
- 十一前各号に掲げる事項のほか、取引の内容を適確に示すために必要な事項
この条文の基本情報
契約締結時に交付する書面の記載事項とは何ですか?
定義契約締結時に交付する書面の記載事項とは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条に定められた規定で、「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条(契約締結時に交付する書面の記載事項)は、日本の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条の条文原文は「特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条は第二章に置かれています。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令の公布日は令和8年5月22日です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条の前の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第49条です。
- 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第50条の次の条は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002050 - 本サイト収録
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令(令和八年内閣府令第五十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002050/50