(契約締結時の情報の提供)
第49条
特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十五条第一項に規定する方法をいう。)による提供
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。