日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第10条(法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法)
- 法第四十五条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 2.法第四十五条第四項第二号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法とは何ですか?
定義法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第四十五条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条(法第四十五条第三項の規定による公告に代えて公告を行うための電磁的方法)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第四十五条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第9条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/10
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