受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第11条(積立金充当方法書に記載すべき事項)

令第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする。

この条文の基本情報

積立金充当方法書に記載すべき事項とは何ですか?

定義積立金充当方法書に記載すべき事項とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「令第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条(積立金充当方法書に記載すべき事項)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条の条文原文は「令第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする…」で始まります。
  3. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
  4. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第10条です。
  6. 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第11条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072
  • 本サイト収録日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›