日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第13条(準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)
準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二第一項本文、第二項本文及び第三項から第五項までの規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
この条文の基本情報
準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産とは何ですか?
定義準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条(準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条の条文原文は「準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳…」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第12条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/13
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