日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令 第14条(業務方法書に記載すべき事項)
- 準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第三十七条第一号に規定する学術に関する重要事項の審議及びその実現に関する事項
- 二法第三十七条第二号に規定する連携の確保及び強化に関する事項
- 三法第三十七条第三号に規定する社会環境の整備に関する事項
- 四法第三十七条第四号に規定する交流に関する事項
- 五法第三十七条第五号に規定する附帯業務に関する事項
- 六業務委託の基準
- 七競争入札その他契約に関する基本的事項
- 八その他会議の業務の執行に関して必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書に記載すべき事項とは何ですか?
定義業務方法書に記載すべき事項とは、日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条(業務方法書に記載すべき事項)は、日本の日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の条文原文は「準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令の公布日は令和8年8月28日です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の前の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第13条です。
- 日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第14条の次の条は日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002072 - 本サイト収録
日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(令和八年内閣府令第七十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002072/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。